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【退職理由やむを得ない事由・理由】正当な理由?具体例!体調不良?契約社員

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即日退職やむを得ない理由についてお伝えします。特に有期契約である契約社員やパート社員に向けてとなります。また、やむを得ない事情でなくても退職が可能なケースもありますので説明します。

その他、退職代行についてもお伝えしようかなと考えています。

退職代行サービスがニュースで話題となっていますが、「もし自分も利用できるのならば利用して会社退職したいな」と考えている契約社員、派遣社員の人もいることでしょう。

ニュースになるのは正職員の立場で退職代行サービスを利用してやめたです。

契約社員や派遣社員でも退職代行サービスを利用できるのかと悩んでいる人もいますよね。契約社員、派遣社員だからこそ、会社側から都合の良いように扱われ、ひどい労働環境の中で心身を擦り減らしてしまっている人も多いことでしょう。

派遣社員・契約社員でも退職代行サービスは利用できます!しかし契約社員・派遣社員退職代行サービスを利用する際には注意が必要です。

シバッタマン

それでは今回の記事では【即日退職やむを得ない理由】パートや契約社員・派遣社員の体調不良!退職理由ついてお伝えしますね。

シバッタマンの紹介
シバッターマン
シバッターマン
  • シバッタマン
  • 精神障害者保健福祉手帳 保持者
  • 退職代行で40歳で会社を退職し就労移行支援へ
  • 氏名:柴田義彦
  • 退職代行&就労移行支援、ITの執筆
  • 妻と4歳の子供がいて住宅ローン・教育費に必死
  • うつ病で休職経験多数
  • WEB業界を辞め、障害と闘いなら自営に転身
  • 経歴・連絡先情報はプロフィールに表示
目次

【退職理由やむを得ない事由・理由】正当な理由で即日退職の具体例

正社員であれば2週間以上前の申告があれば退職は可能

シバッタマン

退職をすることは労働者にとって自由にできることと法律でもさだめられています。ただ、これは正社員だけの話だけであり、特定の職業や契約社員、公務員などを除けば会社側が拒否は不可能となります。

退職代行サービスは、民法によってルールは決められています。
退職に関する民法627条では退職の2週間前に退職を伝えるという旨が記載されています。

第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。

引用元:民法第627条第1項(厚生労働省

退職代行サービスでは下記の例を引き受けてくれます。

  • 退職意思の伝言
  • 退職日の調整などの退職に関する交渉
  • 有給休暇の取得交渉
  • 離職票・源泉徴収票などの請求
  • 残業代・未払いの給与・退職金等の請求
  • 損害賠償請求への対応などの法律業務

契約社員・有期雇用は契約期間中の退職できないの

 契約社員、派遣社員は雇用期限が設定されたうえで雇用され、働くものです。

先ほどもお伝えしましたが、基本的には契約社員、派遣社員は雇用期限より前に、個人の都合で退職をすることは認められていません。

ただし、労働者本人と会社側の双方の合意があれば、期限前の雇用期間内でも退職は認められます。

労働者と会社のなかで、双方の合意のもとで円満に退職可能な会社ならば、退職代行サービスを利用しようとはそもそも思わないはずですよね。

シバッタマン

「じゃあ、派遣社員・契約社員の自分は、雇用契約がくるまで退職できないの?我慢するしかないの?」とがっかりしなくても大丈夫です。

契約社員、派遣社員が契約期間内であっても退職できるケースもいくつかありますのでこの記事でお伝えしますね。

契約社員が退職代行を利用する場合は下記に記載していますので気になる方は参考にしてください。

やむを得ない理由とは民法628条に記載?正当な理由

シバッタマン

妊娠、出産や病気などやむを得ない事情がある場合には契約社員、派遣社員が契約期間内であっても退職することができますが内容は下記の通りになります。

具体的にやむを得ない理由は下記になります。

  1. 本人の妊娠、出産リスト
  2. 家族の病気による介護
  3. 契約時の労働条件と相違があった場合(休日設定、賃金、残業等)
  4. いやがらせ行為があった場合(セクハラ、パワハラ)

民法第628条でも記載されています。

628条 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。 この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。

民法第628条やむを得ない理由:厚生労働省

上記の事情はやむを得ない事情と判断され、雇用期間内でも退職可能です。

具体的には「実家の家業を継ぐ」「家族の介護をする」は法律で定められているやむ得ない理由にはなります。

やむを得ない理由でいやがらせ行為があると会社は認めないこともあり証拠が必要

妊娠や出産、病気の場合には診断書を提出すれば職場も退職を認めてくれます。

シバッタマン

 契約時の労働条件と相違があった場合や、セクハラやパワハラなどいやがらせ行為があった場合に関しては、会社側は認めようとしない可能性があります。

私も実施しましたが、嫌がらせ行為を認めさせるには、チャットやメールの記録、テープレコーダーなどのしかるべき証拠を集める必要がありますね。

会社側と泥沼の争いになってしまい、なおいっそうのいやがらせを受けてしまう可能性も考えられなくはありません。その場合は次の事例で退職は可能です。

弁護士が必要になる場合にはどうしても証拠が必要になります。

弁護士が必要な場合に退職代行も

退職理由やむを得ない理由でなくて契約社員・パートが退職が可能な例

【即日退職やむを得ない理由】契約社員やパートや有期契約の例

契約社員、派遣社員として雇用されてから3年、もしくは5年以上経過していれば退職可能

シバッタマン

契約社員、派遣社員に関して会社は「三年、五年を超える期間について締結してはならない」と労働基準法で定められています。

同一の使用者(企業)との間で、有期労働契約が更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申込みに
より、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるルールです。

 法律上は、契約期間が通算5年を超えた労働者が「申込み」をした場合に、無期労働契約が成立します。(無
期労働契約の開始時点は、申込時の有期労働契約が終了する日の翌日からです。)
 そのため、無期労働契約への転換にあたっては、労働者ご自身で「申込み」を行うことが必要です。

(労働契約法第 18 条:平成25(2013)年 4 月 1 日施行)

引用元:有期労働契約が更新されて通算5年(厚生労働省)

3年、もしくは5年以上派遣社員・契約社員で同じ会社で勤務している場合、3年以降、5年以降は期限なしの雇用に切り替わるということも、労働基準法で定められています。

契約社員、派遣社員であっても3年以上、あるいは5年以上同じ職場で勤務していれば、労働者側からいつでも自由に退職を希望する権利を持っていることになるのです

契約開始して1年を経過している場合

シバッタマン

労働基準法第14条では1年を超えて3年以内の労働契約を結んだ場合は、働き始めてから1年が経過していれば労働基準法第137条の規定により、当面の間はその使用者に申し出ることにより退職が可能です。

労働基準法第14条では、専門的労働者等の一部の例外を除いて3年を超えて労働契約を結んではならないとされています。なお、1年を超えて3年以内の労働契約を結んだ場合は、働き始めてから1年が経過していれば労働基準法第137条の規定により、当面の間はその使用者に申し出ることにより、いつでも退職できることとなっています。

引用元:有期の労働契約を結ぼうと思っているのですが、労働基準法には契約期間の制限はありますか。(厚生労働省)

自分の雇用期限が1年か3年なのか、5年なのかを確認してみましょう

契約社員・派遣社員であっても勤務開始から1年を経過していれば、雇用期間内であっても退職が可能です。上記でもおつたえしましたが、労働者の意思で退職を申し出ることができる、と労働基準法で定められています。

シバッタマン

契約社員・派遣社員だから自由に退職を言い出せない、と悩んでいる方もいかがでしょう。契約社員でも派遣社員でも、契約期間内に退職をすることは可能ですよ。

退職理由やむを得ない理由】利用する例

【即日退職やむを得ない理由】契約社員やパートや有期契約の例

退職する場合には民法で2週間が必要しないとペナルティもあり

シバッタマン

本来会社を退職する場合には民法第627条第1項が適用されて2週間がないと出来ません。

労働者には「退職の自由」がある、辞めたいときは「退職届」を。 雇用の期間に定めがないときは、解約(=退職)の申入れから2週間が経過すると雇用契約が終了する(民法第627条第1項)

引用元:民法第627条第1項(厚生労働省)

退職代行でも即日退職とキャッチフレーズでかかれていることもありますが、2週間の有給が条件としてあります。ただ、欠勤などで休むことも可能ではありますが、もちろん給与が支給されませんよね。

退職する場合の有給については下記に記載しています。

退職する場合に有給について知りたい場合は下記の記事を確認してください。

パワハラなどやむを得ない理由が適用される場合は2週間の有給がなくても即日退職が可能

シバッタマン

会社と合意がとれれば有給がなくても即日退職ができます。

ただ、就業規則もあり会社側は即日退職を認めない場合が多いのが実例です。その場合にやむを得ない理由をお話をすれば退職が即日に退職が可能となります。

ただ、先ほどもおつたえしましたがパワハラなどがあった場合には証拠がどうしても必要なので日ごろから日記なり残しておくことをおすすめします。

パワハラで即日退職をする場合には下記の記事を参考にしてください。

やむを得ない理由が適用されても体調不良で退職を医者の診断書をもらおう

シバッタマン

体調不良で勤務が出来ない場合もやむを得ない理由となります。体調不良だけに即日退職は可能となります。

ただ、メンタル不調などで会社を辞める場合には診断書の提示が必要になると思います。その場合には医者から診断書をもらうことで法的も効力がありますので即日で退職が可能となります。

やむを得ない理由があっても退職が出来ない場合は退職代行で即日退職をしてしまおう

シバッタマン

やむ得ない理由があるだけで法的に即日退職が出来ることはお伝えしました。

それでもブラック企業などでは会社を辞めさせてくれない場合はあります。また、体調不良で会社に退職を告げる気力もないかもしれません。その場合には退職代行を利用してしまいましょう。

法的に問題があるのは会社側になりますので何も問題はありませ

【退職理由やむを得ない事由・理由】契約社員で代行業者の利用例

【即日退職やむを得ない理由】契約社員やパートや有期契約の例

やむを得ない理由で退職を検討する場合は退職代行を利用しよう

退職代行サービスとは、本人に代わり退職の意思を会社側に伝達してくれるサービスのことを言います。

上司からパワハラを受けて退職を言い出せない、同僚の目が気になって退職を言い出せない、なんとなく退職を申し出ることが気まずい、これまでに退職を願い出ていたけれど上司の圧力によって退職届が受理されなかったなどあるとおもいます。

シバッタマン

契約社員・派遣社員というだけで下に見られていて、退職を言い出せない、という人にとっては、とても利用したいサービスですね。

やむを得ない理由で退職を検討する場合でもスムーズに退職が可能

契約社員・派遣社員から出された退職届を、会社側が受け取らないことは、法律で禁じられていることは先ほどからつたえてきました。

もし、弁護士による退職代行サービスによって提出された退職届を会社が受け取らなかった場合、弁護士は違法性を追求し、退職届を受け取るように会社側に伝えることができることが可能なのです。

シバッタマン

弁護士の退職代行サービスを利用すれば、退職したい契約社員・派遣社員は、スムーズに退職することができます。

退職代行サービスには弁護士の資格のない業者によるものと弁護士の2種類がある

退職代行サービスは、弁護士資格を持たない業者が提供するサービスと、弁護士資格をもった人が提供するサービスの2種類があります。それぞれ取り扱える業務内容が異なります。

弁護士資格をもたない業者による退職代行サービスの業務内容

弁護士資格を持たない業者による退職代行サービスの場合、業務内容は「本人に代わって会社側に退職の意思を伝える」という伝達行為のみとなります。

もしも退職代行サービスが本人に代わって退職の意思を伝えても、会社側が「退職させない」と言った場合には、労働者は退職することはできません。弁護士資格を持たない人は「どうしても退職させるように、」と会社に交渉することはできないのです。トラブルの仲裁、交渉は法律によって弁護士のみと定められています。

弁護士資格をもった退職代行サービスの業務内容

とはもちろんのこと、万が一会社側が「退職は認めない」と言った場合には違法性を追求して、労働者を退職させるように交渉もすることができます。

これまでに退職届を提出していたのに受理されない、という契約社員・派遣社員の方は弁護士による退職代行サービスのほうがスムーズに退職することができるでしょう。

契約社員・派遣社員であっても、弁護士資格のない業者、弁護士資格をもった退職代行サービスのどちらも利用することができます。

退職代行には即日退職が可能なプランも存在する

退職代行サービスの中には、即日退職可能と謳っている業者もあります。つらい職場、ブラック企業の場合は1日でも早く退職したいものですから、すぐにでも退職できるのは助かりますね。

安心できる退職代行サービス実績ありの業者3選

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シバッタマン

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【退職理由やむを得ない事由・理由】よくある質問例!

【即日退職やむを得ない理由】契約社員やパートや有期契約の例

やむを得ない理由で即日退職をしてもペナルティ・損害賠償はないの?

シバッタマン

民法第628条によるやむを得ない理由があれば即日退職をしても即日退職をしてもペナルティは存在しません

具体的にやむを得ない理由は下記になります。

  1. 本人の妊娠、出産リスト
  2. 家族の病気による介護
  3. 契約時の労働条件と相違があった場合(休日設定、賃金、残業等)
  4. いやがらせ行為があった場合(セクハラ、パワハラ)

即日退職が認めらえる場合は?

シバッタマン

即日退職は原則は認められません。

ただ、会社との合意があれば退職ができます。原則は2週間の勤務が必要となります。

引用元:民法第627条第1項(厚生労働省

やむを得ない理由がないがどうしても即日退職をしたい

シバッタマン

即日退職をするには会社への退職を伝えなくてはなりません。

会社をバックレなどした場合には損害賠償の恐れがありますので、退職代行で即日退職をしましょう。

退職理由が体調不良やストレスなら法律のやむ得ない理由になる

体調不良やストレスは、法律で認められている退職理由です。労働基準法第17条で可能です。

 体調不良やストレスで退職する場合は、退職届に「体調不良」または「ストレス」と記載します。また、診断書を提出する必要がある場合もあります。

診断書については下記で記載しています。

まとめ:【退職理由やむを得ない事由・理由】正当な理由?具体例!体調不良?契約社員

いかがでしょうか。

今回の記事では【即日退職やむを得ない理由】パートや契約社員・派遣社員の体調不良!退職理由についておつたえしました。

 退職代行サービスによっては、確実に退職できないこともありますし、中には悪徳業者も存在しています。

 やむを得ない理由で契約社員・派遣社員が退職代行サービスを利用する際には、まずは自分の雇用契約を確認し、自分の希望にあったサービスを提供してくれる、信頼できる退職代行サービスを選択しましょう。

次は、自分に合ったのびのびと働ける職場に出会えると良いですね。

職場いじめも退職代行もやむえないりゆうになりますね。

シバッタマン

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【即日退職やむを得ない理由】事由の具体例や退職理由!体調不良パワハラ!有期契約の契約社員やパート

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