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【即日退職やむを得ない理由】契約社員の体調不良の退職?派遣辞める?パート

当ページのリンクには広告が含まれています。

即日退職やむを得ない理由についてお伝えします。

 特に有期契約である契約社員やパート社員に向けてとなります。

また、やむを得ない事情でなくても退職が可能なケースもありますので説明します。

その他、退職代行についてもお伝えしようかなと考えています。

退職代行サービスがニュースで話題となっていますが、「もし自分も利用できるのならば利用して会社退職したいな」と考えている契約社員、派遣社員の人もいることでしょう。

ニュースになるのは正職員の立場で退職代行サービスを利用して辞めたです。

契約社員や派遣社員でも退職代行サービスを利用できるのかと悩んでいる人もいますよね。契約社員、派遣社員だからこそ、会社側から都合の良いように扱われ、ひどい労働環境の中で心身を擦り減らしてしまっている人も多いことでしょう。

派遣社員・契約社員でも退職代行サービスは利用できます!

しかし契約社員・派遣社員退職代行サービスを利用する際には注意が必要です。

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それでは今回の記事では【即日退職やむを得ない理由】契約社員の体調不良の退職?派遣辞める?パートついてお伝えしますね。

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即日退職で損害賠償にリスクを感じる人は下記の記事でご検討ください。

体調不良で退職を検討しているかたを下記の記事に書いてください。

目次

【即日退職やむを得ない理由】正当な理由での具体例

正社員であれば2週間以上前の申告があれば退職は可能

シバッタマン

退職をすることは労働者にとって自由にできることと法律でもさだめられています。ただ、これは正社員だけの話だけであり、特定の職業や契約社員、公務員などを除けば会社側が拒否は不可能となります。

退職代行サービスは、民法によってルールは決められています。
退職に関する民法627条では退職の2週間前に退職を伝えるという旨が記載されています。

第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。

引用元:民法第627条第1項(厚生労働省

退職代行サービスでは下記の例を引き受けてくれます。

  • 退職意思の伝言
  • 退職日の調整などの退職に関する交渉
  • 有給休暇の取得交渉
  • 離職票・源泉徴収票などの請求
  • 残業代・未払いの給与・退職金等の請求
  • 損害賠償請求への対応などの法律業務

契約社員・有期雇用は契約期間中の退職できないの

 契約社員、派遣社員は雇用期限が設定されたうえで雇用され、働くものです。

先ほどもお伝えしましたが、基本的には契約社員、派遣社員は雇用期限より前に、個人の都合で退職をすることは認められていません。

ただし、労働者本人と会社側の双方の合意があれば、期限前の雇用期間内でも退職は認められます。

労働者と会社のなかで、双方の合意のもとで円満に退職可能な会社ならば、退職代行サービスを利用しようとはそもそも思わないはずですよね。

シバッタマン

「じゃあ、派遣社員・契約社員の自分は、雇用契約がくるまで退職できないの?我慢するしかないの?」とがっかりしなくても大丈夫です。

契約社員、派遣社員が契約期間内であっても退職できるケースもいくつかありますのでこの記事でお伝えしますね。

契約社員が退職代行を利用する場合は下記に記載していますので気になる方は参考にしてください。

やむを得ない理由とは民法628条に記載?正当な理由

シバッタマン

妊娠、出産や病気などやむを得ない事情がある場合には契約社員、派遣社員が契約期間内であっても退職することができますが内容は下記の通りになります。

具体的にやむを得ない理由は下記になります。

  1. 本人の妊娠、出産リスト
  2. 家族の病気による介護
  3. 契約時の労働条件と相違があった場合(休日設定、賃金、残業等)
  4. いやがらせ行為があった場合(セクハラ、パワハラ)

民法第628条でも記載されています。

628条 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。 この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。

民法第628条やむを得ない理由:厚生労働省

上記の事情はやむを得ない事情と判断され、雇用期間内でも退職可能です。

具体的には「実家の家業を継ぐ」「家族の介護をする」は法律で定められているやむ得ない理由にはなります。

やむを得ない理由でいやがらせ行為があると会社は認めないこともあり証拠が必要

妊娠や出産、病気の場合には診断書を提出すれば職場も退職を認めてくれます。

シバッタマン

 契約時の労働条件と相違があった場合や、セクハラやパワハラなどいやがらせ行為があった場合に関しては、会社側は認めようとしない可能性があります。

私も実施しましたが、嫌がらせ行為を認めさせるには、チャットやメールの記録、テープレコーダーなどのしかるべき証拠を集める必要がありますね。

会社側と泥沼の争いになってしまい、なおいっそうのいやがらせを受けてしまう可能性も考えられなくはありません。その場合は次の事例で退職は可能です。

弁護士が必要になる場合にはどうしても証拠が必要になります。

【即日退職やむを得ない理由】契約社員・パートが退職が可能な例

【退職 やむを得ない理由】契約社員・パートが退職が可能な例

契約社員、派遣社員として雇用されてから3年、もしくは5年以上経過していれば退職可能

シバッタマン

契約社員、派遣社員に関して会社は「三年、五年を超える期間について締結してはならない」と労働基準法で定められています。

同一の使用者(企業)との間で、有期労働契約が更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申込みに
より、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるルールです。

 法律上は、契約期間が通算5年を超えた労働者が「申込み」をした場合に、無期労働契約が成立します。(無
期労働契約の開始時点は、申込時の有期労働契約が終了する日の翌日からです。)
 そのため、無期労働契約への転換にあたっては、労働者ご自身で「申込み」を行うことが必要です。

(労働契約法第 18 条:平成25(2013)年 4 月 1 日施行)

引用元:有期労働契約が更新されて通算5年(厚生労働省)

3年、もしくは5年以上派遣社員・契約社員で同じ会社で勤務している場合、3年以降、5年以降は期限なしの雇用に切り替わるということも、労働基準法で定められています。

契約社員、派遣社員であっても3年以上、あるいは5年以上同じ職場で勤務していれば、労働者側からいつでも自由に退職を希望する権利を持っていることになるのです

契約開始して1年を経過している場合

シバッタマン

労働基準法第14条では1年を超えて3年以内の労働契約を結んだ場合は、働き始めてから1年が経過していれば労働基準法第137条の規定により、当面の間はその使用者に申し出ることにより退職が可能です。

労働基準法第14条では、専門的労働者等の一部の例外を除いて3年を超えて労働契約を結んではならないとされています。なお、1年を超えて3年以内の労働契約を結んだ場合は、働き始めてから1年が経過していれば労働基準法第137条の規定により、当面の間はその使用者に申し出ることにより、いつでも退職できることとなっています。

引用元:有期の労働契約を結ぼうと思っているのですが、労働基準法には契約期間の制限はありますか。(厚生労働省)

自分の雇用期限が1年か3年なのか、5年なのかを確認してみましょう

契約社員・派遣社員であっても勤務開始から1年を経過していれば、雇用期間内であっても退職が可能です。上記でもおつたえしましたが、労働者の意思で退職を申し出ることができる、と労働基準法で定められています。

シバッタマン

契約社員・派遣社員だから自由に退職を言い出せない、と悩んでいる方もいかがでしょう。契約社員でも派遣社員でも、契約期間内に退職をすることは可能ですよ。

【即日退職やむを得ない理由】を利用する具体的な例

【退職理由やむを得ない理由】利用する例!

退職する場合には民法で2週間が必要しないとペナルティもあり

シバッタマン

本来会社を退職する場合には民法第627条第1項が適用されて2週間がないと出来ません。

労働者には「退職の自由」がある、辞めたいときは「退職届」を。 雇用の期間に定めがないときは、解約(=退職)の申入れから2週間が経過すると雇用契約が終了する(民法第627条第1項)

引用元:民法第627条第1項(厚生労働省)

退職代行でも即日退職とキャッチフレーズでかかれていることもありますが、2週間の有給が条件としてあります。ただ、欠勤などで休むことも可能ではありますが、もちろん給与が支給されませんよね。

退職する場合の有給については下記に記載しています。

パワハラなどは2週間の有給がなくても即日退職が可能

シバッタマン

会社と合意がとれれば有給がなくても即日退職ができます。

ただ、就業規則もあり会社側は即日退職を認めない場合が多いのが実例です。その場合にやむを得ない理由をお話をすれば退職が即日に退職が可能となります。

ただ、先ほどもおつたえしましたがパワハラなどがあった場合には証拠がどうしても必要なので日ごろから日記なり残しておくことをおすすめします。

やむを得ない理由のため体調不良で退職を医者の診断書をもらおう

シバッタマン

体調不良で勤務が出来ない場合もやむを得ない理由となります。体調不良だけに即日退職は可能となります。

ただ、メンタル不調などで会社を辞める場合には診断書の提示が必要になると思います。その場合には医者から診断書をもらうことで法的も効力がありますので即日で退職が可能となります。

やむを得ない理由があっても退職が出来ない場合は退職代行で即日退職をしてしまおう

シバッタマン

やむ得ない理由があるだけで法的に即日退職が出来ることはお伝えしました。

それでもブラック企業などでは会社を辞めさせてくれない場合はあります。また、体調不良で会社に退職を告げる気力もないかもしれません。その場合には退職代行を利用してしまいましょう。

法的に問題があるのは会社側になりますので何も問題はありませ

【即日退職やむを得ない理由】契約社員・パートで代行業者の利用例

【退職理由やむを得ない事由・理由】契約社員で代行業者の利用例

やむを得ない理由で退職を検討する場合は退職代行がよい理由

やむを得ない理由で退職を検討する場合、退職代行サービスを利用するメリットは以下の点があります。

メリット内容
退職手続きがスムーズ退職代行サービスでは、退職に必要な手続きの流れを熟知している専門スタッフが対応してくれるため、退職届の提出から退職金の清算、社会保険の脱退手続きなど、必要な手続きをサポートしてもらえ、スムーズに退職できる。
会社とのトラブル専門家に相談しながら退職することで、会社との間で退職条件などに関するトラブルを未然に防ぐことができる。
精神的負担が軽減退職すること自体が精神的に負担が大きいが、専門家に任せることで自分一人で抱え込むストレスを軽減できる。
手続きミス複雑な退職手続きを自分一人で行うと、不備が生じる可能性があるが、専門家に任せることで、手続き上のミスを防ぐことができる。

上司からパワハラを受けて退職を言い出せない、同僚の目が気になって退職を言い出せない、なんとなく退職を申し出ることが気まずい、これまでに退職を願い出ていたけれど上司の圧力によって退職届が受理されなかったなどあるとおもいます。

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契約社員・派遣社員というだけで下に見られていて、退職を言い出せない、という人にとっては、とても利用したいサービスですね。

やむを得ない理由で退職を検討する場合でもスムーズに退職が可能

契約社員・派遣社員から出された退職届を、会社側が受け取らないことは、法律で禁じられていることは先ほどからつたえてきました。

もし、弁護士による退職代行サービスによって提出された退職届を会社が受け取らなかった場合、弁護士は違法性を追求し、退職届を受け取るように会社側に伝えることができることが可能なのです。

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弁護士の退職代行サービスを利用すれば、退職したい契約社員・派遣社員は、スムーズに退職することができます。

退職代行には即日退職が可能なプランも存在する

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退職代行サービスの中には、即日退職可能と謳っている業者もあります。

つらい職場、ブラック企業の場合は1日でも早く退職したいものですから、すぐにでも退職できるのは助かりますね。

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パイオニアで人気・知名度で業界最大手の退職代行EXIT

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退職代行EXITは、日本で最初に「退職代行」を専業として展開したパイオニアであり、業界最大手の退職代行業者です。

 弁護士の指導やノウハウの提供を受けたスタッフが対応し、適切なアドバイスを提供しています。退職成功率100%を誇っており、多くの人々が円満に退職できたという評判があります。

24時間営業しており、親身になって相談に乗ってくれるという特徴があります。

会社名EXIT株式会社
設立2018年
会社所在地〒150-0041東京都渋谷区神南1-12-16 和光ビル5F
代表取締役新野俊幸岡崎雄一郎
事業内容退職サポート業務・メディア運営
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労働組合人気1位:退職代行SARABA

【さらばユニオンとは退職代行】労働組合?さらばユニオン違法?

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退職代行SARABAは、労働組合が運営する退職代行サービスです。24時間365日対応可能で、即日退職も可能です。費用は24,000円で、全額返金保証もついています。

項目内容
サービス名退職代行SARABA(公式サイト)
運営開始2019年8月
管理会社株式会社スムリエ
営業時間24時間365日
料金24000円
支払い方法クレジットカード、銀行振込、コンビニ払い
業務内容退職の意思表示、退職日の調整、未払い給料や残業代の請求、退職後のトラブルの相談

退職代行sarabaは、料金が安く、即日退職が可能で、後払いサービスもございます。

退職代行sarabaの無駄なく退職をサポート
【退職代行SARABAの体験談】デメリットは労働組合と弁護士?転職サポート!株式会社ワン

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代表者所長 佐藤 秀樹(弁護士)
事業内容  企業法務全般
訴訟等の裁判業務
顧問業務
コンサルティングなどの相談業務
一般民事事件などの個人向け業務
所在地〒105-0021 東京都港区東新橋1-1-21 今朝ビル5階
TEL : 03-6264-6671(代表)
申し込み方法電話・メール・LINE
退職までにかかる期間不明
利用料金54,000円
オプション
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営業時間10時から21時

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【即日退職やむを得ない理由】よくある質問例!

【退職理由やむを得ない事由・理由】よくある質問例!

やむを得ない理由で即日退職をしてもペナルティ・損害賠償はないの?

シバッタマン

民法第628条によるやむを得ない理由があれば即日退職をしても即日退職をしてもペナルティは存在しません

具体的にやむを得ない理由は下記になります。

  1. 本人の妊娠、出産リスト
  2. 家族の病気による介護
  3. 契約時の労働条件と相違があった場合(休日設定、賃金、残業等)
  4. いやがらせ行為があった場合(セクハラ、パワハラ)

即日退職が認めらえる場合は?

シバッタマン

即日退職は原則は認められません。

ただ、会社との合意があれば退職ができます。原則は2週間の勤務が必要となります。

引用元:民法第627条第1項(厚生労働省

やむを得ない理由がないがどうしても即日退職をしたい

シバッタマン

即日退職をするには会社への退職を伝えなくてはなりません。

会社をバックレなどした場合には損害賠償の恐れがありますので、退職代行で即日退職をしましょう。

退職理由が体調不良やストレスなら法律のやむ得ない理由になる

体調不良やストレスは、法律で認められている退職理由です。労働基準法第17条で可能です。

 体調不良やストレスで退職する場合は、退職届に「体調不良」または「ストレス」と記載します。また、診断書を提出する必要がある場合もあります。

診断書については下記で記載しています。

まとめ:【即日退職やむを得ない理由】契約社員の体調不良の退職?派遣辞める?パート

いかがでしょうか。

今回の記事では【即日退職やむを得ない理由】契約社員の体調不良の退職?派遣辞める?パートの具体例!についておつたえしました。

 退職代行サービスによっては、確実に退職できないこともありますし、中には悪徳業者も存在しています。

 やむを得ない理由で契約社員・派遣社員が退職代行サービスを利用する際には、まずは自分の雇用契約を確認し、自分の希望にあったサービスを提供してくれる、信頼できる退職代行サービスを選択しましょう。

次は、自分に合ったのびのびと働ける職場に出会えると良いですね。

職場いじめも退職代行もやむえないりゆうになりますね。

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