明日から仕事に行きたくないから退職する方法ないかな
退職するには退職届をださないといけないのかな、次の日からでも退職したいんだよ
私の経験ではメンタルがやんでいるときはいつでも上記のような気分でした。特にサザエさん症候群といわれる日曜日や月曜日の朝は即日やめるとおもっていましたね。
退職を病んでいる場合はメンタルがやんでいることも多いです。事実私は長年苦しんできました。その経験を活かしえた知識もありますので今回ご紹介します。
今回のタイトルは【退職届次の日から行かない】明日!仕事辞める出さずに退職方法!パートとなります。
【退職届次の日から行かない】退職明日から行かない!会社にいかない!仕事!パート
一般的には14日前に退職申請すれば退職が可能
まずはどれくらい前から退職についてを会社側に伝えて手続きを進めていくかについて説明します。
法律的には退職は14日前に申請することが可能になります。ですが、この最短の期間で申請を行ってしまうと業務の引き継ぎや、代わりの新しい人員の補充が間に合わずに会社側に迷惑がかかったりトラブルになってしまうケースがあります。
あくまで一般的には一か月前に退職届の提出といわれる
退職の申し出は退職したい日取りの1ヶ月〜2ヶ月程度前にするのが一般的な期間となっています。
退職の申し出については、いきなり社長や人事部に伝えるのではなく、人間関係や引き継ぎの際のトラブルを避けるためにまずは直属の上司に伝えることになります。
退職の意志が固まり直属の上司に退職のむねを伝えたら次に「退職願」もしくは「退職届」を作成します。
この2つは、労働契約の解除について会社側に合意を求めるための書類となります。提出先については上司であったり、人事部であったりと会社によって違ってくるので事前に確認して会社の規定に従いましょう。
ますが、辞表は役職のある会社役員や公務員が使うものになるので、一般的な会社員の場合は退職願か退職届で大丈夫です。
面接での話と労働条件が違う
「面接での話が違うし、何か会社に入社した会社に裏切られた感がある」と考えて居る人がいるかもしれません。
我慢することは全くありません。労働条件が違う事を理由に一刻も早く退職(契約の解除)してしまって下さい。
労働条件を守らない可能性は、そのまま働き続けると、今後の仕事では今以上過酷な条件を突きつけられる可能性が高いです。「多少の無理難題をふっかけてもやってくれる」こんな依存を寄せてくる事もありえます
ブラック企業が存続してしまうと、ホワイト企業が競争力で押されていき、ホワイト企業までがブラック企業へと変貌していきます。
妊娠や病気などやむを得ない事由による合意退職
妊娠、出産や病気などやむを得ない事情がある場合には契約社員、派遣社員が契約期間内であっても退職することができます。
契約期間内のやむを得ない事情とは下記の状況となります。
- 本人の妊娠、出産
- 本人の病気
- 家族の病気による介護
- 契約時の労働条件と相違があった場合(休日設定、賃金、残業等)
- いやがらせ行為があった場合(セクハラ、パワハラ)
これらの事情はやむを得ない事情と判断され、雇用期間内でも退職可能です。妊娠や出産、病気の場合には診断書を提出すれば職場も退職を認めてくれますが、契約時の労働条件と相違があった場合や、いやがらせ行為があった場合に関しては、会社側は認めようとしない可能性が高く、しかるべき証拠を提出する必要がありそうです。
民法第627条と有給休暇で次の日から会社に行かない
有給休暇については厚生労働省では様々なルールができています。また、労働者も退職はいつでも申し出ることが可能となっています。それを組み合わせることで退職は可能で次の日から勤務しないことも可能となります。
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申し入れをすることができる。 この場合において、雇用は解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。 期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。
引用元:民法第627条と有給休暇の併用(厚生労働省)
2019年4月から、労働基準法の改正により有給休暇の取得が義務化されました。 年に10日以上の有給休暇が付与されている労働者には、必ず5日取得させなければいけません(労働基準法第39条
引用元;「年5日の年次有給休暇の確実な取得」
また、入社してから半年後にはかならず有休消化を会社は労働者に与えなければなりません。
使用者は、労働者が雇入れの日から6か月間継続勤務し、その6か月間の全労働日の8割以上を. 出勤した場合には、原則として10日の年次有給休暇を与えなければなりません。
引用元:厚生労働省ハンドブック(厚生労働省)
時季変更権は無効
有給の取得には時季変更権がございます。
時季変更権は仕事のプロジェクトなので繁忙期の特定の日に、有給休暇取得者が重なった場合も、「事業の正常な運営を妨る」ものとして判断する人がいます。
予備人員を確保しないと業務が滞ること、なおかつ人員の確保ができないこと、業務の具体的な支障が明らかであること、などが求められます。
よって、時季変更権は退職者に関しては行使ができないと判断されています。
引用元:長期の年次有給休暇の請求と時季変更権行使(退職次の日からいかない
セクハラやパワハラなどの被害を受けている場合
ちなみに「パワハラ」と「セクハラ」はそれこそ小学校の高学年でも概要が分かっているほど、一般語として定着していますが、「モラハラ」という言葉は他の言葉に比べればまだなじみが浅いので、念のためにご説明させていただきます。
勤務先における「モラハラ」とは、「職場で精神的苦痛を与えることを目的とした行為」のことを指します。簡単に言えば、「職場での力関係のない同僚などによるいやがらせやいじめの行為」のことです。
そこから端を発し、その後は「セクシャルハラスメント」や「マタニティハラスメント」に対する禁止を規定するなど、国として女性が結婚や出産をしても働きやすい環境づくりを整え続けた結果、既述の働くママの割合が72.2%まで伸びてきました。
パワーハラスメントも次にご紹介するセクシャルハラスメントと同じくらい、認知されているハラスメントになります。ちなみに、厚生労働省のホームページを見ると、「職場のパワーハラスメントの6種型」なるものがあげられています。その6種型とは、下記の通りです。
- 身体的な攻撃 暴行・傷害
- 精神的な攻撃 脅迫・名誉棄損・侮蔑・ひどう暴言
- 人間関係からの切り離し 隔離・仲間外し・無視
- 過大な要求 業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、死後この妨害
- 過小な要求 業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと
- 個の侵害 私的なことに過度に立ち入ること
どのような行為がパワハラにあたるのかが、ご理解いただけると思います。そしてパワハラも、対策を講じるのが企業の義務です。それにも関わらず、もしあなたがパワハラを受けているのであれば、退職が可能です。
セクハラ
セクシャルハラスメント(以下、“セクハラ”と略します)はおそらく、小学校高学年くらいになればもうその言葉を知っているくらい、認知されている単語になります。セクハラに関しては、言葉の意味を説明するまでもないほどでしょう。ちなみにセクハラも、男女雇用機会均等法に対策規定が定められています。下記がその規定です。
- 事業主は、職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。
- 厚生労働大臣は、前項の規定に基づき事業主が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針を定めるものとする。
もしセクハラを上司から受けている場合は特に、退職の意向をその上司に相談するのは難しいので退職を検討するのもよいかもしれませんね
医師より勤務を止められている
事によるうつ病は、退職や転職によって改善されることもしばしばありますが、職場をそう簡単に辞められないという方は多いのではないでしょうか。
辞められないという使命感やプレッシャーが、さらにうつを進行させる原因にもつながるため、早い段階で気持ちを軽くすることが大切です。
自己判断でうつ状態、あるいはうつ病と決めつけるのは良くないことです。
休職時には、医師の診断書を必要とする場合が大半ですし、様々な保障を受ける際にも医師に記入してもらう書類があります。適切な診断のもと適切な治療を受けることが、状態の改善の近道です。
医師に「診断書を発行してほしいです」と相談してみましょう。 そこで医師が「診断書を発行することができる」と判断した場合に、発行してもらうことができます。
診断書とは、うつ病など心の病気で学校や会社を休む際に必要となる書類です。 診断書と一口に言っても、クリニックの書式で作成する休業や配慮に関する診断書は即日発行可能です。
診断書を用意する
会社が同意すれば即日退職ができるからです。
精神科の診断書があれば「即日退職は仕方ない」をさせなければならない理由があります。
会社と従業員は労働契約をかわしています。
精神科の医師という社会的に信用のある職業の診断書となります。。会社と従業員は労働契約をかわしています。退職を拒むことになると、会社には「安全配慮義務」を違反したことになります。
会社の安全配慮義務を考慮すれば、社会的しんらいのある精神科の診断書がある以上、従業員の健康をまもらなければなりません。
法律で会社に課されている義務をみれば、明らかです。労働安全衛生法では、会社は労働安全衛生法第66条に基づき、労働者に対して医師による健康診断を実施する義務を負います。
安全配慮義務を怠ったときは会社が損害賠償を請求されることもあるのです。よって医師の書いた退職診断書は「体調不良の証明書」です。無理に働かせて訴えられる可能性があります。
退職代行に依頼する
退職代行サービスを利用する最大のメリットは、勤務先の人と直接話す必要がない、もう顔を合わさなくてもよい、ということです。
このサービスを使おうとする心情は、「明日にでも辞めたい」というような、おそらく切羽詰まったギリギリの状態である場合が多いでしょう。
そのため、職場の人とはもう一切関わりたくなくなっていて、ましてや退職の相談などできない状況にあると考えられます。それを一手に引き受けて代行してくれるサービスとなれば、今すぐにでも活用したくなるサービスです。
そこで、利用方法や詳細、注意点などについてご紹介します。
【退職届次の日から行かない】明日仕事を辞める際の注意点
バックレは懲戒解雇の恐れもあるので辞めよう
会社をバックレてしまうと懲戒解雇を言い渡されるリスクがあります。
懲戒解雇は解雇の中で最も重い罰のひとつです。離職票にも『懲戒解雇』と書かれ、転職時に不利になってしまうんですね。
会社側が労働者に対して行う解雇には「普通解雇」「整理解雇」「懲戒解雇」があります。日本では労働者を簡単に解雇することはできない仕組みになっています。
解雇も就業規則に記載されていますので、該当すると解雇ができます。懲戒解雇になると退職金の不支給、離職票に「重責解雇」と記されてしまいます。重責解雇は転職時にも不利になっ
てしまいます。
「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償す
引用元:民法第709条 – Wikibooks
る責任を負う。」
退職後のお金を準備をする
契約社員・派遣社員の場合には退職金が出ないケースが多くなっています。退職後、次の仕事を見つけるまでの生活費の工面としておきましょう。
ブラック企業からの退職であっても、契約の相違による退職であっても、退職代行サービスを利用して退職した場合には、退職理由は自己都合となります。自己都合退職の場合には、失業保険金はすぐに給付されないケースがあります。
また、失業保険が給付されるのは雇用保険に加入し、12か月支払っていた場合です。他にも失業給付金を受け取るには条件があります。自分が失業保険の給付を受けることができるのかを確認しておきましょう。
退職する会社からの損害賠償請求で覚える必要はない
損害賠償とは、労働過程での故意や過失によって会社や利用者、第三者に損害を与えた場合に発生する責任と賠償金のことです。
会社に不利益を被ったと会社側が労働者に訴訟を起こすことはもちろん可能ですが、余程なことがない限り、損害賠償にはならないでしょう。
損害賠償の請求などの裁判を起こすのは会社側にとってとても面倒な行為だからです。
損害賠償で裁判を起こすとなると弁護士を雇ったりする裁判費用や時間的なコストが膨大にかかります。たかだか1人の社員が退職する程度のことで会社側もそこまでのお金と時間と労力はさけないでしょう。
実際に会社側が訴訟に勝って損害賠償を支払われたところで一切割に合わないのです。
引き継ぎで損害賠償を受けることはない
会社を退職する場合ですが、引き継ぎに頭を抱える人もいるでしょう。受け持っていた仕事を後任に引き継ぎ、自分が退職した後もスムーズに業務が進む環境を作っておくことは大切なことです。
引き継ぎは法律で決まっておらず義務ではありません。
部署の移動や事前に退職を伝えている場合には、業務を円滑に進めるため引き継ぎが行われることがほとんどです。
しかし、退職代行を考えている人は即日退職を目的にしていることが多いため、引き継ぎ期間はないかと思います。引き継ぎをしないと訴えられるから、絶対にしないといけないということはないので、安心してください。
会社から引き継ぎを理由に退職を引き延ばされたとしても、これに応じる義務はありません。
退職のトラブルで多いのが「そもそも退職理由など話を聞いてもらえない」ということと、この「退職を引き延ばされて退職できなかった」というケースです。
事前に退職を伝え転職先が決まっていたにも関わらず、退職を引き延ばされて内定を辞退することになってしまったという場合もあります。引き継ぎや人手不足などで退職を断られることが多いかと思うのですが、これは会社の都合であり会社が対処すべき問題なので、こちらが責任を感じることはありません。
借りている備品や社員証・保険証をどうすればよいのか確認する
退職をする場合に気になるのが会社の備品の返却です。
会社から借りているものなのでもちろん返さなければいけませんが、誰とも顔を合わせず退職したのに、退職後会社の備品だけを返却するために出向くのは嫌だと思います。次は、退職時の会社備品や社員証・保険証の返却と会社に置きっぱなしの私物についてみてみましょう。
会社の備品返却と私物を返してもらうのは郵送でのやりとりになります。
私物を返却してもらえるよう会社に伝えてもらい、こちらも会社に返却しなければいけないものを郵送します。なお、保険証については身分証明書の代わりにもなる重要な書類ですので「簡易書留」などを利用して郵送するのが一般的です。
また、次の会社が決まっている人は「雇用保険被保険者証」「源泉徴収票」「年金手帳」「健康保険被保険者資格喪失証明書」の4点が必要です。
次の会社が決まってない人はさらに「離職票」「厚生年金基金加入員証」「退職証明書」の3点が必要になります。
パートが明日から行かない場合は契約内容次第
パートであっても勤務開始から3年、もしくは5年経過すれば退職を願い出ることができます。自分の雇用契約は何年契約であるのかを確認しておきましょう。
労働基準法で定められています。つまり、パートであっても3年以上、あるいは5年以上同じ職場で勤務していれば、労働者側からいつでも自由に退職を希望する権利があります。
ただ、権利がなかったら退職が厳しい場合があります。雇用期限が3年なのか、5年なのかを確認しておきましょう。
社宅にすんでいる場合は有休消化を利用する
社宅に住んでいる場合は、退職日までに荷物をすべて持って引っ越す必要があります。有給消化とすればば、まだそこに滞在することができるはずですが、次に住む場所や荷物の移動先に関しては、スムーズに出て行くためにも退職前に決めておく必要があります。
また、会社から支給されたネームカード、制服、勤怠カード、携帯電話などは、郵送で会社に返却することで対応可能です。
まとめ:【退職届次の日から行かない】退職明日から行かない!会社にいかない!仕事!パート
いかがでしたでしょうか。
【退職届次の日から行かない】明日!仕事辞める出さずに退職方法!パートについてお伝えしました。
退職届を足さずに明日から辞めたいと思ったことがありますよね。次の日から辞めると思う人もこの記事をよんでいただけたと思います。
私の経験を詰め込みました。私は会社を40代で退職しましたが、いざとなればなんとかなる世の中です。辞めたいと考えた場合は退職代行など利用して即やめてしまうのもよいかと私は考えています。今は幸せですので!!!
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