【ニュース引用】「孫への教育資金をまとめて贈与すれば非課税」は終了。贈与者が亡くなるまでに教育資金を使いきらないと“相続税2割加算”のリスクも<令和3年4月1日が分岐点>【令和8年度の税制改正】 | ゴールドオンライン

当ページのリンクには広告が含まれています。
📰 gentosha-go.comCARE LAND — キャリアとお金の実験台帳
「孫への教育資金をまとめて贈与すれば非課税」は終了。贈与者が亡くなるまでに教育資金を使いきらないと“相続税2割加算”のリスクも<令和3年4月1日が分岐点>【令和8年度の税制改正】

出典: gentosha-go.com

「孫への教育資金をまとめて贈与すれば非課税」は終了。贈与者が亡くなるまでに教育資金を使いきらないと“相続税2割加算”のリスクも<令和3年4月1日が分岐点>【令和8年度の税制改正】

孫の教育資金をまとめて贈与すれば非課税になる「贈与税非課税措置」が、令和8年3月31日で終了しました。それにともない、贈与者から受け取った教育資金について、贈与者が亡くなる前に使い切ってしまえば問題ないのですが、使いきらなければ「相続税が2割加算」となる可能性があります。では、相続税2割加算の対象となるのはどのようなケースなのでしょうか。本記事では、今仲 清、坪多 晶子、畑中 孝介、島村 仁氏の著書『令和8年度 すぐわかるよくわかる税制改正のポイント』(TKC出版)より一部を抜粋・編集。令和8年度の税制改正における、「教育資金の一括贈与に係る非課税特例の終了」と「相続税の取り扱い」について解説します。

💬 しばたの見立て

教育資金の非課税枠はもはや過去の遺物になる。

孫への教育資金をまとめて贈与することで非課税となる「贈与税非課税措置」が、令和8年3月31日をもって終了した。

『贈与者から受け取った教育資金について、贈与者が亡くなる前に使い切ってしまえば問題ないのですが、使いきらなければ「相続税が2割加算」となる可能性があります』

今仲清氏、坪多晶子氏、畑中孝介氏、島村仁氏の共著『令和8年度 すぐわかるよくわかる税制改正のポイント』では、この特例終了に伴うリスクを詳細に解説している。

長期投資家としては、相続対策のスキームが法改正で一気に封じられるリスクを前提に、資産承継の出口戦略を再構築する必要がある。

🔗 元記事を読む(gentosha-go.com)

「孫への教育資金をまとめて贈与すれば非課税」は終了。贈与者が亡くなるまでに教育資金を使いきらないと“相続税2割加算”のリスクも<令和3年4月1日が分岐点>【令和8年度の税制改正】

本記事は報道・公式発表をもとに要点を整理した引用記事です。元記事本文の転載はしていません。特定銘柄の売買推奨や投資勧誘を目的とするものではなく、投資の最終判断はご自身でお願いします。正確な内容と最新情報は、必ず本文中の一次情報をご確認ください。

この記事が気に入ったら
いいね または フォローしてね!

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
目次