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【適応障害の失業保険300日とは】うつ病や特定理由離職者も?再就職手当や給付日数を紹介

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うつ病で退職を考えている方にとって、退職後の生活費は不安要素です。


しかし、うつ病や適応障害などの離職の場合、労災保険や雇用保険を申請することで、治療費や生活費が補償される可能性があります。

特定理由離職者に該当する場合は、被保険者期間が1年以上で退職時年齢が45歳未満であれば、最大300日間の失業保険を受給できる特例が適用されます。

特定理由離職者とは、やむを得ない事情により離職した方を指します。

適応障害などの心身の状況によって、職場環境に適応できなくなったことが医師の診断書等で確認できれば、特定理由離職者として認定される可能性があります。

失業給付を受けるには、働く意思と能力があることが大前提です。

うつ病で退職した場合でも、回復後に再就職する意欲があれば、失業保険の受給が可能です。

また、再就職手当は、失業保険の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あり、かつ安定した職業に就いた場合に支給されます。再就職手当を活用することで、再就職後の生活の安定につながります。

うつ病で退職を考えている方は、医師の診断を受け、適応障害や特定理由離職者に該当するかを確認することをおすすめします。

そして、失業保険や再就職手当の制度を理解し、有効に活用することで、退職後の生活不安を軽減することができるでしょう。

シバッタマン

うつ病になると心が不安定となります「自己都合か会社都合か」だと会社ともめることになり悪化する可能性があります。「給付制限なく失業給付金を受給できるか」を考えた方が良いと考えてはいます。

今回の記事では【うつ病失業保険300日】適応障害も!特定理由離職者?診断書や再就職手当や給付日数を紹介日についてお伝えします。

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シバッターマン
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目次

適応障害やうつ病で失業保険の特定理由離職者300日とは

自己都合と会社都合の違いは

シバッタマン

自己都合退職 は一般的に怪我や病気などの私傷病を理由に退職する場合は自己都合退職となります。

会社都合退職の場合、自己都合退職よりも「失業給付金(失業手当)」の支給時期が早く、また、支給期間も長く設定されています。

自己都合退職の場合、労働者は失業保険を受け取るために“待機期間7日+給付制限2カ月の経過を待つ必要があります。

自己都合とは

一怪我や病気などの私傷病を理由に退職する場合は自己都合退職となります。そのため、業務外の理由でうつ病を発症し、就労困難となったという場合は自己都合退職とするのが通常です。

自己都合退職とは、いわゆる一身上の都合による退職など労働者側の都合による退職です。

会社都合とは

会社都合退職とは、倒産、リストラ、解雇(事業所の廃止、普通解雇)などの会社側の都合による退職です。

長時間労働やパワハラなど、会社に帰責すべき事由によってうつ病を発症したという場合、退職理由が会社都合退職となることがあります。 会社都合退職は、自己都合退職に比べ失業保険(基本手当)などの給付日数が長い、給付までの待機期間が短く済むなどのメリットもあります。

会社都合退職の場合、労働者側が「退職届や退職願」を提出する必要は基本的にはありません。

退職願の役割は、自ら退職を願い出て、意思を伝えるための書類であり、退職届は退職が確定している際に渡す書類です

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そのため、業務外の理由でうつ病を発症し、就労困難となったという場合は自己都合退職とするのが通常です。鬱病で退職となる場合は、長時間労働やパワハラなどが多いかと考えらます。

慢性的な長時間労働を余儀なくされたために病気になり、退職に至ったという場合、「特定受給資格者」にあたるとして、会社都合で退職した場合と同等の失業給付金を受給できる可能性があります。

離職理由の認定はハローワークが行うことになりますが、その際離職証明書などに記載する内容が非常に重要になります。そのため、離職証明書などをどのように作成すべきか相談が必要でしょう。

引用元:離職理由の認定ハローワーク)

失業保険を受け取るタイミングは傷病手当の受給完了後または退職後

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失業保険を受け取るタイミングは傷病手当の受給完了後または退職後となります。傷病手当のもらい方は後程お伝えします。

働けるようになったらすぐに失業保険の申請手続きをしましょう

傷病手当から失業保険に切り替えるときは、待機期間が7日間あるので、すぐに失業保険の手続きを行う事で、受給が途切れる空白期間をなるべく短くすることがおすすめです。

傷病手当と失業保険は、どちらを受け取るのが得といえるのでしょうか。

どちらか一方しか貰えないのなら、より多く貰える方を選びたいものですよね。

一概にどちらが得、どちらが多く受け取れるとは断定できません。退職の理由や退職をした年齢は人によってさまざまです。そして、受給日数や算定に用いる数字は退職した理由や年齢で変わります。

失業保険の受ける要件/受け取り手続き

失業保険は雇用保険に加入している人(被保険者)のうち一定の条件を満たしている人が離職した時に受給できます。

 雇用保険にはフルタイム勤務の場合は全ての人が、パートタイム勤務の場合も31日以上の雇用契約で週20時間以上勤務する場合は加入が必須となります。

加入手続きは企業が行います。

 雇用保険被保険者証が交付されて本人が受け取ることになっていますので、ご自身の手元にあるかどうか確認してください。被保険者証が手元になく自分が雇用保険に加入していたかどうかわからない場合はハローワークで照会することもできます。

失業給付を受ける要件
  • 雇用保険に加入していること
  • 離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上あること
  • 離職後ハローワークで求職の申し込みを行っているが「失業の状態」にあること

失業保険の手続き方法について/自己都合会社都合

失業保険の手続き方法について/自己都合会社都合
シバッタマン

失業保険の基本的な流れは以下のとおりになります。

失業保険の手続き方法
  • ハローワークで求職の申し込み(離職票と求職票の提出)を行う
  • 7日間の待期期間
  • 雇用保険受給説明会と失業認定日に出席
  • その後1週間程度で初給付
  • 以降は毎月(4週間に一度)の失業認定日に出席、その後約1週間程度で給付

偽りその他不正の行為で基本手当等を受けたり、又は受けようとした場合には、以後これらの基本手当等を受けることができなくなるほか、その返還を命ぜられます。

申請して失業認定されてからも、給付までには待機期間間が存在します。会社都合の失業の場合は申請してから7日間、自己都合の退職場合には3か月間、ハローワークからの職業訓練や仕事紹介を正当な理由なく拒否した場合には1か月間の間は待機期間となり、給付はされません。

【適応障害の失業保険300日とは】適応障害!特定理由離職者の給付日数や再就職手当を紹介

【適応障害の失業保険300日とは】適応障害!特定理由離職者の給付日数や再就職手当を紹介
シバッタマン

発達障害における雇用保険における就職困難者とは下記に該当する場合になります。一度求職の申し込みをするまえにハローワークに確認されるとよいかと思います。

うつ病や仕事辞めると特定離職者で300日の失業保険とは?

うつ病で退職した場合、通常の失業保険では自己都合退職とみなされ、給付日数が90日~150日と制限されます。

しかし、うつ病など特定理由離職者とは、特定受給資格者以外の者であり、期間の定めのある労働契約が更新されなかったなどの要因で離職した人が該当します。

つまり「特定理由離職者 うつ病 300日」とは、うつ病を理由に退職した人が、最大300日間失業保険をもらえる特別な制度のことを指します。

 特定理由離職者とは

特定理由離職者とは、以下のような条件で離職した人のことです。

失業保険の給付日数や必要書類などが一般離職者と異なる場合があります

特定理由離職者離職理由
雇い止めによる退職労働契約の更新がされなかった場合
やむを得ない正当な理由による自己都合退職病気やケガ、介護、出産育児などで勤務が困難な場合などで勤務が困難な場合

特定離職者と自己都合と会社都合の特定離職者の条件の違い

特定離職者と会社都合の退職理由や条件の違いについて下記に記載しています。

項目自己都合の退職会社都合の退職特定離職者
退職理由本人の意思による退職(転職、家庭の事情など)リストラ、倒産、経営の合理化など健康上の理由、会社の倒産、育児・介護のための退職など
失業保険受給期間年齢や被保険者だった期間に応じて、給付日数が設定されている年齢や被保険者だった期間に応じて、給付日数が設定されている通常よりも長い期間、失業保険を受け取ることができる場合がある
申請条件退職日以前2年間に、通算で12か月以上雇用保険に加入していること退職日以前2年間に、通算で12か月以上雇用保険に加入していること退職日以前2年間に、通算で12か月以上雇用保険に加入していることに加え、特定離職者の要件を満たしていること

参考元;仕事を辞めるとき、辞めさせられるとき(厚生労働省)

参考元:就職困難者の受給期間(ハローワークインターネット)

手帳を持っていない場合はメンタルクリニックの診断書で300日になる

シバッタマン

うつ病気など正当な理由のあり自己都合で離職した方の場合も、診断書をもらっていたら特定理由離職者の対象となります。

特定理由離職者に該当する証明が必要になるため、病院を受診して診断書を事前に準備しておくといいでしょう。

失業給付を受ける大前提として、働く意志や能力があることが条件にあります。原則的に病気やケガの療養中で働くことができない人は、失業給付を受けることができません。 

私自身もうつ病でしたが、その間は働く意欲がなかったため、失業保険を貰えることができませんでした。代わりに傷病手当をもらっていたので生活はなんとかなりました。

病気やケガが治ってから申請してもよいが、失業給付の有効期間は、原則的に1年以内です。

引用元:特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準(厚生労働省)

特定離職者と会社都合の退職理由や条件の違い

特定離職者と会社都合の退職理由や条件の違いについて下記に記載しています。

項目自己都合の退職会社都合の退職特定離職者
退職理由本人の意思による退職(転職、家庭の事情など)リストラ、倒産、経営の合理化など健康上の理由、会社の倒産、育児・介護のための退職など
失業保険受給期間年齢や被保険者だった期間に応じて、給付日数が設定されている年齢や被保険者だった期間に応じて、給付日数が設定されている通常よりも長い期間、失業保険を受け取ることができる場合がある
申請条件退職日以前2年間に、通算で12か月以上雇用保険に加入していること退職日以前2年間に、通算で12か月以上雇用保険に加入していること退職日以前2年間に、通算で12か月以上雇用保険に加入していることに加え、特定離職者の要件を満たしていること

参考元;仕事を辞めるとき、辞めさせられるとき(厚生労働省)

参考元:就職困難者の受給期間(ハローワークインターネット)

特定理由離職者となれば給付日数が300日になるとなる条件

特定理由離職者と特定受給資格者は異なる概念であり、離職理由や失業保険の給付日数が異なります

シバッタマン

うつ病で、特定理由離職者となれば日数が変わってきます。

被保険者期間が1年以上であり、かつ退職時の年齢が45歳未満だった場合300日受給できるというのは、被保険者期間が1年以上であり、かつ退職時の年齢が45歳未満だった場合です。給付日数が300日になるのです。

条件内容
雇用保険に加入していること離職前2年間に、被保険者期間が合計で12ヶ月以上あること。
雇用保険の被保険者期間が6か月以上であること離職日において、雇用保険の被保険者期間が6か月以上あること。
雇用保険の受給資格期間内に再就職できなかったことを証明できること離職後、ハローワークで求職活動を行ったことを証明できること。
ハローワークに求職の申し込みをすること離職後、ハローワークに求職の申し込みをすること。

特定理由離職者となれば給付日数が45歳以上であれば360日受給が可能

なお、45歳以上65歳未満であれば、給付日数は360日、ほぼ1年間受給できるのです。

被保険者であった期間
1年未満1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
区分45歳未満150日300日
45歳以上65歳未満360日

特定理由離職者」になるかどうかは、自分で決められるわけではない

 「特定理由離職者」になるかどうかは、自分で決められるわけではありません。

  求職の申込の際に、ハローワークの担当が求職からその状況や事情をヒアリングし、正当な理由認められる事実があり、それを証明する公的な書類等で確認して決められます。

シバッタマン

失業保険の期間は通常1年でございます。ただうつ病となり傷病手当をもらっている場合は最大受給資格者の申出によって、基本手当の受給期間を最大4年間まで延長することも可能です。

受給期間を延長した後、その延長理由と同様の疾病又は負傷を理由として傷病手当の支給を申請したときの支給日数は、その受給期間の延長がないものとした場合における支給できる日数が限度となります。

病気やケガで30日以上働けない場合は、働けない期間分を当初の基本手当の受給期間に加算することができます。

 延長できる期間は最大3年間で、離職日の翌日から最大4年まで基本手当の受給期間の延長が可能です。
ただし、基本手当の所定給付日数が増えるわけではありません。

特定離職者の申請は大変

シバッタマン

特定離職者としての認定は、個別の状況に応じた審査が行われるため、通常の申請よりも複雑で時間がかかることがあります。必要な書類や手続きについては、ハローワークの担当者と密に連携し、正確な指示を受けることが重要です。

特定離職者として失業保険の申請を行う際のより詳細な手順を、表にまとめています。

手順内容
離職票の取得退職時に会社から離職票を受け取ります。
公共職業安定所(ハローワーク)への相談最寄りのハローワークに離職票を持参し、失業保険の申請について相談します。特定離職者としての申請を希望する旨を伝え、専門の担当者に相談します。
必要書類の準備特定離職者として認定されるための追加書類を準備します。例:健康上の理由であれば医師の診断書、会社の倒産であれば倒産証明書など。ハローワークの指示に従い、必要な書類を整理します。
申請書の記入ハローワークで提供される申請書に、必要事項を記入します。記入に不明点があれば、担当者に確認しながら進めます。
申請書と必要書類の提出申請書と必要書類をハローワークに提出します。提出時に、特定離職者としての審査にかかる期間や注意点について確認します。
審査の待機ハローワークが提出書類を審査します。審査結果が出るまでの期間は、通常の申請よりも長くなることがあるため、生活費の計画などを考慮します。
給付の受取審査が通れば、指定された期間と条件で失業保険の給付を受け取ります。給付の受取方法や受取口座などの設定について、ハローワークの指示に従います。

特定離職者の申請は手続きが複雑で、書類の提出や医師からの証明書の取得などが必要です。そのため、退職コンシェルジュなどのサポートを利用することでスムーズに進めることができます

退職コンシェルジュは、退職に関する様々な手続きや手続き方法をサポートしてくれるサービスで、傷病手当金や失業手当の受給についてもサポートしています

また、うつ病などで社会保険アシストもおすすめです。傷病手当金や失業手当の受給についてもサポートしています。

なんと今なら退職代行も無料になります。

再就職手当とは?

シバッタマン

再就職手当とは、雇用保険の受給資格を満たしている方が、受給資格の決定後に早期に再就職した場合や事業を開始した場合に支給される手当です。

項目内容
再就職手当とは雇用保険の受給資格を満たしている人が、受給資格の決定後に
早期に再就職した場合や事業を開始した場合に支給される手当
支給要件– 再就職までの期間が短いほど支給額が多くなる
– 再就職先で1年以上の安定した雇用が見込めることが条件
– 支給額は基本手当日額×支給残日数×給付率で計算
– 再就職から約1ヶ月半後に支給
非課税再就職手当は非課税の手当

【適応障害の失業保険300日とは】うつ病や特定理由離職者よくある質問

【うつ病失業保険300日】特定理由離職者の適応障害デメリット?給付日数を紹介

うつ病で退職したら失業手当はもらえますか?

シバッタマン

うつ病で退職した場合、失業保険を受けることができます。失業保険は、失業中に安定した生活を送りつつ再就職するための支援を提供する制度です

失業保険の給付期間は、最長で300日間です。ただし、給付日数は年齢や雇用保険の被保険者期間によって異なります。特定受給資格者及び一部の特定理由離職者は、最長で330日間の給付を受けることができます。

うつ病で退職した場合、傷病手当金の受給後に失業保険へ切り替えることも可能です。

以上の情報を踏まえ、うつ病で退職した場合は、失業保険の受給や補償制度の活用を検討することが重要です。具体的な手続きや条件については、所属するハローワークや関連機関に相談することをおすすめします。

うつ病が治ったら失業保険はもらえますか?

シバッタマン

うつ病が治った後に失業保険を受け取ることができるかどうかについては、うつ病による退職の理由や治療状況、就労能力などによって異なります

一般的には、失業保険を受け取るためには、失業中であり、かつすぐに働ける状態であることが求められます。

ただ、うつ病が治った後でも、就労能力が回復している場合は失業保険を受け取ることができますが、就労能力が回復していない場合は受け取ることができません

うつ病で退職するにはどうしたらいいですか?

うつ病で退職を考えている場合、下記の手順を参考にしてください。

ステップ内容
診断書を受け取る:医療機関へ診断書を依頼します
2退職の意思を伝える:会社へ退職の意思を伝えます
退職する退職する 離職票などの退職に関する書類は、後から自宅に送付される場合もあります
各種保険の切り替え手続き加入している年金と健康保険の切り替え手続きを行います
雇用保険などの手当てを申請するハローワークへ行き、失業保

また、退職理由は「体調不良」もしくは「一身上の都合」と記載して問題ありません。退職理由を伝える方法は法的に定められていないため、直接会って伝える必要はありません

また、具体的なアドバイスや支援が必要な場合は、ハローワークの専門家や区役所に相談することをお勧めします。

まとめ:【うつ病失業保険300日】適応障害も!特定理由離職者?診断書や再就職手当や給付日数を紹介

いかがでしょうか。

【うつ病失業保険300日】特定理由離職者の適応障害デメリット?給付日数・再就職手当を紹介についてお伝えしました。

うつ病は一見しただけでは症状や苦痛の程度がわからないことから、他人に批判されたり本人が病気に気がつかなかったりすることがあるかもしれません。

うつ病で休職や退職した後に療養期間を十分に取らないで再就職してしまうと、症状の悪化や再発の可能性もあります。

うつ病で休職・退職した場合には傷病手当金や失業保険(失業給付)といったサポート制度もありますので焦らずに時間をかけて病気と向き合いましょう。

【うつ病失業保険300日】特定理由離職者の適応障害デメリット?給付日数・再就職手当を紹介

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