うつ病で退職を考えたときに退職後の生活費が気になるという方も少なくないはずです。うつ病で退職する際、治療費や
生活費は労災保険や雇用保険を申請することで補償されることがあります。
失業給付を受ける大前提として、働く意志や能力があることが条件にります。
そのため、原則的に病気やケガの療養中で働くことができない人は、失業給付を受けることができない。 病気やケガが治ってから申請してもよいが、失業給付の有効期間は、原則的に1年以内となります。
また、うつ病になった原因は会社にあると感じており、会社都合で辞めたいと思っておりますが現実的に難しいのでしょうか。
うつ病になると心が不安定となります「自己都合か会社都合か」だと会社ともめることになり悪化する可能性があります。「給付制限なく失業給付金を受給できるか」を考えた方が良いと考えてはいます。
今回の記事では【うつ病退職自己都合】会社都合/失業保険/仕事辞めるには診断書/300日についてお伝えします。
【うつ病退職自己都合】失業保険や会社都合の違い
自己退職と会社都合の違いは
自己都合退職 は一般的に怪我や病気などの私傷病を理由に退職する場合は自己都合退職となります。
会社都合退職の場合、自己都合退職よりも「失業給付金(失業手当)」の支給時期が早く、また、支給期間も長く設定されています。
自己都合退職の場合、労働者は失業保険を受け取るために“待機期間7日+給付制限2カ月の経過を待つ必要があります。
自己都合とは
一怪我や病気などの私傷病を理由に退職する場合は自己都合退職となります。そのため、業務外の理由でうつ病を発症し、就労困難となったという場合は自己都合退職とするのが通常です。
自己都合退職とは、いわゆる一身上の都合による退職など労働者側の都合による退職です。
会社都合とは
会社都合退職とは、倒産、リストラ、解雇(事業所の廃止、普通解雇)などの会社側の都合による退職です。
長時間労働やパワハラなど、会社に帰責すべき事由によってうつ病を発症したという場合、退職理由が会社都合退職となることがあります。 会社都合退職は、自己都合退職に比べ失業保険(基本手当)などの給付日数が長い、給付までの待機期間が短く済むなどのメリットもあります。
会社都合退職の場合、労働者側が「退職届や退職願」を提出する必要は基本的にはありません。
退職願の役割は、自ら退職を願い出て、意思を伝えるための書類であり、退職届は退職が確定している際に渡す書類です
そのため、業務外の理由でうつ病を発症し、就労困難となったという場合は自己都合退職とするのが通常です。鬱病で退職となる場合は、長時間労働やパワハラなどが多いかと考えらます。
慢性的な長時間労働を余儀なくされたために病気になり、退職に至ったという場合、「特定受給資格者」にあたるとして、会社都合で退職した場合と同等の失業給付金を受給できる可能性があります。
離職理由の認定はハローワークが行うことになりますが、その際離職証明書などに記載する内容が非常に重要になります。そのため、離職証明書などをどのように作成すべきか相談が必要でしょう。
失業保険を受け取るタイミングは傷病手当の受給完了後または退職後
失業保険を受け取るタイミングは傷病手当の受給完了後または退職後となります。傷病手当のもらい方は後程お伝えします。
働けるようになったらすぐに失業保険の申請手続きをしましょう。
傷病手当から失業保険に切り替えるときは、待機期間が7日間あるので、すぐに失業保険の手続きを行う事で、受給が途切れる空白期間をなるべく短くすることがおすすめです。
傷病手当と失業保険は、どちらを受け取るのが得といえるのでしょうか。
どちらか一方しか貰えないのなら、より多く貰える方を選びたいものですよね。
失業保険の受ける要件/受け取り手続き
失業保険は雇用保険に加入している人(被保険者)のうち一定の条件を満たしている人が離職した時に受給できます。
雇用保険にはフルタイム勤務の場合は全ての人が、パートタイム勤務の場合も31日以上の雇用契約で週20時間以上勤務する場合は加入が必須となります。
加入手続きは企業が行います。
- 雇用保険に加入していること
- 離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上あること
- 離職後ハローワークで求職の申し込みを行っているが「失業の状態」にあること
失業保険の手続き方法について/自己都合会社都合
失業保険の基本的な流れは以下のとおりになります。
- ハローワークで求職の申し込み(離職票と求職票の提出)を行う
- 7日間の待期期間
- 雇用保険受給説明会と失業認定日に出席
- その後1週間程度で初給付
- 以降は毎月(4週間に一度)の失業認定日に出席、その後約1週間程度で給付
偽りその他不正の行為で基本手当等を受けたり、又は受けようとした場合には、以後これらの基本手当等を受けることができなくなるほか、その返還を命ぜられます。
【うつ病退職自己都合】会社都合/仕事辞めるには診断書をもらったほうがよい!特定理由離職者300日
発達障害における雇用保険における就職困難者とは下記に該当する場合になります。一度求職の申し込みをするまえにハローワークに確認されるとよいかと思います。
会社都合退職時の失業手当給付日数
うつ病で仕事辞めるには診断書をもらったら300日になる可能性あり。
うつ病など特定理由離職者とは、特定受給資格者以外の者であり、期間の定めのある労働契約が更新されなかったなどの要因で離職した人が該当します。
うつ病気など正当な理由のあり自己都合で離職した方の場合も、特定理由離職者の対象となります。
失業給付を受ける大前提として、働く意志や能力があることが条件にあります。
原則的に病気やケガの療養中で働くことができない人は、失業給付を受けることができない。 病気やケガが治ってから申請してもよいが、失業給付の有効期間は、原則的に1年以内です。
引用元:特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準(厚生労働省)
結婚に伴う住所の変更
育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
事業所の通勤困難な地への移転
自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと→住居の立ち退きや天災等による移転
300日の条件は
うつ病で、特定理由離職者となれば日数が変わってきます。
被保険者期間が1年以上であり、かつ退職時の年齢が45歳未満だった場合300日受給できるというのは、被保険者期間が1年以上であり、かつ退職時の年齢が45歳未満だった場合です。給付日数が300日になるのです。
なお、45歳以上65歳未満であれば、給付日数は360日、ほぼ1年間受給できるのです。
傷病手当をもらっており、診断書で特定理由離職者と認められれば4年もらえる可能性あり
「特定理由離職者」になるかどうかは、自分で決められるわけではありません。
求職の申込の際に、ハローワークの担当者が求職者からその状況や事情をヒアリングし、正当な理由と認められる事実があり、それを証明する公的な書類等で確認して決められます。
失業保険の期間は通常1年でございます。ただうつ病となり傷病手当をもらっている場合は最大受給資格者の申出によって、基本手当の受給期間を最大4年間まで延長することも可能です。
病気やケガで30日以上働けない場合は、働けない期間分を当初の基本手当の受給期間に加算することができます。
延長できる期間は最大3年間で、離職日の翌日から最大4年まで基本手当の受給期間の延長が可能です。
ただし、基本手当の所定給付日数が増えるわけではありません。
まとめ:【うつ病退職自己都合】失業保険300日!特定理由離職者のデメリット
いかがでしょうか。
【うつ病退職自己都合】もらえない?失業保険300日!特定理由離職者のデメリットや診断書を解説についてお伝えしました。
うつ病は一見しただけでは症状や苦痛の程度がわからないことから、他人に批判されたり本人が病気に気がつかなかったりすることがあるかもしれません。
うつ病で休職や退職した後に療養期間を十分に取らないで再就職してしまうと、症状の悪化や再発の可能性もあります。
うつ病で休職・退職した場合には傷病手当金や失業保険(失業給付)といったサポート制度もありますので焦らずに時間をかけて病気と向き合いましょう。
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